くらし 5月26日 改正戸籍法施行 戸籍にフリガナが記載されます

■令和7年5月以降
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます

▽ポイント
・通知されたフリガナをまず確認!
誤っている場合は届出をしてください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利です。
※市の窓口での届出や郵送による届出もできます。

■令和8年5月以降
通知されたフリガナが戸籍に記載されます
正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても、戸籍に記載されるから安心!

▽詐欺にご注意ください!
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
※フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
※詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
「戸籍にフリガナが記載されます」

問い合わせ先:市市民課
【電話】31-0222