くらし 特集 9月20日~26日は動物愛護週間です(2)

■愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です!
●愛護動物の虐待とは?
動物を不必要に苦しめる行為のこと
具体例:
・正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為
・必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、十分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為

●愛護動物の遺棄とは?
愛護動物を移転または置き去りにして場所的に隔離することにより、その愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為のこと
具体例:
・飼い犬・猫を道路や山に置き去りにする行為
・野良犬・猫を生存できそうもない場所に置き去りまたは隔離する行為

■2019年の「動物の愛護および管理に関する法律」の改正により、愛護動物の虐待・遺棄の罰則が強化されました!!!
●動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

遺棄・虐待を疑う事案を見つけたら、警察や保健所へ通報してください!

問い合わせ先:島根県益田保健所 衛生指導課
【電話】31-9552

■令和7年度 動物愛護週間事業 令和7年度 動物愛護啓発展
●益田会場
日時:9月9日(火)~16日(火)
場所:キヌヤ益田ショッピングセンター 2階 パブリックスペース(常盤町4-38)

●吉賀会場
日時:9月19日(金)~26日(金)
場所:吉賀町役場内(鹿足郡吉賀町六日市750)

●津和野会場
日時:11月9日(日)9:00~14:00
場所:小川体育館(鹿足郡津和野町寺田64)
日時:11月16日(日)9:30~15:00
場所:畑迫体育館(鹿足郡津和野町部栄375)

●実施内容
◎動物愛護啓発パネル展示
・島根県の動物データ
・保健所へやってきた犬猫はどうなるの?
・人と動物に共通した感染症
・動物の虐待、遺棄防止
・災害への備えなど
◎譲渡動物の写真展示
保健所から譲渡された動物は、いまどうしているの?
◎動物クイズ
◎動物に関するアンケート
皆さんのご意見をお聞かせください!

アンケートにお答えいただいた方には粗品をプレゼント!
みなさまのご来場をお待ちしています!

主催:島根県益田保健所
協力:県内動物愛護ボランティア・益田市・津和野町・吉賀町

問い合わせ先:島根県益田保健所 衛生指導課
【電話】31-9557