- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県安来市
- 広報紙名 : 広報やすぎ「どげなかね」 令和7年3月号
建築基準法・建築物省エネ法の改正により、令和7年4月1日以降に着工する建築物の建築確認の手続き等が変わります。
・「建築確認・検査」の対象範囲が変わります(都市計画区域外も対象になります)
2階建て以上または延べ面積200m2を超える建築物は、これまで申請手続きが不要だった都市計画区域外(伯太町全域、広瀬町・旧安来市の一部)も工事着手前の建築確認申請、完成後の検査申請が必要になります。また、この規模の建築物で大規模な修繕・模様替えを行う際は、市内全域で同様の申請手続きが必要になります。
・新築・増改築をする際に省エネ基準適合が義務付けられます
10平方メートル以下の建築物、自動車車庫などの空調設備が不要な建築物、増改築に該当しない修繕・模様替えを除き、原則全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
改正内容の詳細については、国土交通省ホームページ(本紙2次元コード)を確認ください。
問合せ:建築住宅課
【電話】23-3325