くらし 所得の申告相談が始まります(1)

市民税・県民税・森林環境税、国民健康保険料などを決める申告時期になりました。この申告は、あなたの昨年1年間における収入の総決算であり、市民税・県民税・森林環境税の額、国民健康保険料などが決まる大切なものです。市が行う申告相談は、本紙9ページの日程で受け付けます。

[市申告相談期間](本紙9ページ参照)
2月9日(月)~3月16日(月)

■市民税・県民税・森林環境税の申告
▼申告しなければならない人
令和8年1月1日現在で江津市内に住所のある人は、原則として市民税・県民税・森林環境税の申告書を市役所に提出しなければなりません。ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。(本紙5ページフローチャート参照)

(1)令和7年分所得税の「確定申告書」を税務署へ提出する人(e-Taxで申告する人を含む)
(2)会社から「給与支払報告書」が市役所へ提出されていて、その給与以外に収入のない人
(3)公的年金等の収入のみの人(控除額が年金源泉徴収票に記載されている内容のみの人)

▼電子申告がスタートします!
令和8年度申告分(令和7年中の収入に対する申告分)からスマートフォンやパソコンで、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)のホームページ、マイナポータルおよび市のホームページを経由して、個人住民税の申告手続きが行える予定です。詳細は決まり次第、改めて市のホームページにてお知らせします(二次元コードは本紙掲載)。

問合せ:税務課市民税係
【電話】0855-52-7931

■国民健康保険料を決める所得申告
令和8年度の国民健康保険料を決めるための所得申告をお願いします

▼申告しなければならない人
江津市国民健康保険加入世帯の世帯主・加入者で次の(1)~(4)のいずれかに該当する人

(1)所得税の確定申告、市民税・県民税・森林環境税の申告をしない人
(2)土地・建物の売却、公共事業などで資産の収用を受けた人で、所得税の確定申告が必要ない人
(3)収入がなかった人(保険料が軽減される場合があります)
(4)非課税所得(障害、遺族年金収入)のある人
※会社や年金機構などから源泉徴収票が発行されていて、それ以外に収入のない人は申告不要です。

問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】0855-52-7937

■申請のフローチャート
※一般的な例を示しています。ご自身の状況によって変わる場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

▼所得税の確定申告が必要な人
○給与所得者で
(1)給与収入が2000万円を超える人
(2)給与以外の所得が20万円を超える人
(3)2箇所以上の給与を受け、年末調整を受けなかった給与収入額と給与以外の所得の合計額が20万円を超える人
○年金所得者で
(1)公的年金収入が400万円を超える人
(2)公的年金以外の所得が20万円を超える人
○営業所得・農業所得・不動産所得・譲渡所得・配当所得等がある人で所得金額の合計が控除合計を超える人
○所得税の還付申告をする人

A:市民税・県民税の申告が必要です。
(所得税源泉徴収済みで、所得税の還付を受ける際は、確定申告が必要です。)
B:簡易申告書での申告ができます。
C:所得税の確定申告・市県民税の申告はありません。
注1:江津市へ給与支払報告書の提出がされているかは、勤務先へお尋ねください。

▼次の内容の申告は、市で受付することができません。
ご自身での申告または浜田税務署で申告してください。
・住宅ローン控除の申告(初めて受ける場合)
・株式や投資信託の譲渡や配当(分離申告)、先物取引による所得
・暗号資産
・土地や家屋の譲渡所得
・公共事業の移転補償費
・災害や盗難による雑損控除
・更正の請求、修正申告
・消費税、贈与税、相続税
・亡くなったひとの所得税申告(準確定申告)
(令和8年1月2日以降に亡くなった人の市県民税申告は、市で受け付けできます。)
・青色申告

▼ふるさと納税のワンストップ特例の注意事項
ふるさと納税のワンストップ特例を申請したひとで、所得税の確定申告、市民税・県民税の申告をする場合は、寄付金控除額の計算にワンストップ特例申請分も含めて申告する必要があります。