- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県奥出雲町
- 広報紙名 : 広報奥出雲 令和7年5月号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。同日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が順次通知されます(奥出雲町は令和7年7月中旬以降に送付予定)。通知の振り仮名が正しいときは、届出は不要です。通知の振り仮名が誤っているときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出が必要です。オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や窓口で行うこともできます。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページで御案内していますので、御参照ください。
▽法務省ホームページ
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
▽本制度のお問い合わせ電話番号
・コールセンター
【電話】0570-05-0310(5月26日から)
・町民課
【電話】54-2510
【有線】31-5000(内線5101・5104)
(注)届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村が金銭を要求することはありません。詐欺に御注意ください。
◎本籍地から届く通知を必ず確認してね!
戸籍制度マスコットキャラクター「コセキツネ」