くらし 家屋の取り壊し 家屋の名義変更について

■家屋を取り壊した場合
家屋(居宅・車庫・倉庫など)を取り壊した場合には、「家屋滅失申立書」を役場財務課または各支所に提出してください。なお、行政協力員さんを通じて滅失の報告を受けていることもあります。
登記されている家屋については、法務局に滅失登記の手続きを行ってください。
職員が現地で滅失確認をし、翌年度分の家屋課税台帳から抹消され、課税されなくなります。

■家屋の名義を変更する場合
登記されていない家屋を売買や相続等で名義変更する場合は、「家屋名義人変更願」に名義変更を証明する書類を添付し、財務課または各支所へ提出してください。
登記されている家屋の名義変更をされる場合は、法務局に所有権移転登記の手続きを行ってください。

固定資産税は1月1日の状況を基に課税されます。早めに届出を行っていただくようお願いします。

問い合わせ先:財務課資産税係
【電話】95-1193【IP】3013