- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県邑南町
- 広報紙名 : 広報おおなん 令和6年6月号
取引や証明に使用するはかりは、計量法の規定に基づいて、2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられており、この検査に合格したものでなければ、取引や証明に使うことができません。
今年度は下表のとおり検査が実施されます。ご確認ください。ご不明な点は下記までお問い合わせください。
問合先:
島根県商工労働部商工政策課計量グループ【電話】0852-22-6627
産業支援課【電話】95-2565
取引や証明に使用するはかりは、計量法の規定に基づいて、2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられており、この検査に合格したものでなければ、取引や証明に使うことができません。
今年度は下表のとおり検査が実施されます。ご確認ください。ご不明な点は下記までお問い合わせください。
問合先:
島根県商工労働部商工政策課計量グループ【電話】0852-22-6627
産業支援課【電話】95-2565