くらし 狂犬病予防注射と注射済票の装着は飼い主の義務です

飼い主には毎年1回(4月1日~6月30日までの間)、狂犬病予防注射を受けさせることが「狂犬病予防法」で義務として定められています。(狂犬病予防法第5条第1項)
また、狂犬病予防注射を受けたら、飼い主はその犬に『注射済票』(毎年更新)を装着しておかなければなりません。なお『注射済票』は年度ごとに色がかわります。(狂犬病予防法第5条第3項)
上記を守らないと20万円以下の罰金に処せられますので、狂犬病の発生を防ぐために犬を飼っている人は忘れずに毎年予防注射を受けさせましょう。

◆接種日 5月19日(月)

・現在、登録されておられる飼い主さんの変更や犬が死んでしまった時など、登録情報に変更があった場合、また、病気などのため接種ができない場合はお知らせください。

・今回注射できない場合は、最寄りの動物病院で予防注射をしていただき「狂犬病予防注射済証」を役場町民課または郵便局にご持参ください。

・既に予防注射を受けた方も、当日会場もしくは後日町民課または郵便局まで「狂犬病予防注射済証」をご持参ください。

◆手数料
(1)予防注射だけを受ける場合…3,050円
(2)登録と予防注射を受ける場合…6,050円
(3)既に予防注射を受け予防注射済票のみ受け取る場合…550円

おつりのないようにお願いいたします