くらし 戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に『氏名のフリガナ』が追加されます

通知のはがきを必ずご確認ください!

1.氏名のフリガナの通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。
※西ノ島町に本籍がある人は、令和7年7月中旬頃に発送を予定しています。通知書(はがき)が届いたら必ず内容を確認してください。

2.氏名のフリガナの届出
・通知されたフリガナが正しい場合

届け出は不要です
令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナをそのまま戸籍に記載します。なお、早期に戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。

・通知されたフリガナに誤りがあった場合

必ず届出をしてください
届出はオンライン(マイナポータル)や本籍地への郵送のほか、役場町民課で行うことができます。
届出期限:令和8年5月25日まで

氏のフリガナの届出については、原則として戸籍の筆頭者が届出人となり、名のフリガナの届出については戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。