くらし 情報のひろば -税・保険・年金

■給与支払報告書の提出はお早めに
令和7年中に給与を支払った事業者は、令和8年1月1日時点で従業員の住所地がある市町村に、給与支払報告書を提出してください。(HPの記事IDで検索:5016)
eLTAX(エルタックス)を利用すると給与支払報告書と源泉徴収票(税務署宛て)を同時に提出できます。詳細はeLTAXのHPをご確認ください。

期限:2月2日
※1月15日までの早期提出にご協力ください。

問合せ:課税管理課
【電話】086-803-1168

■固定資産税に関する届け出はお早めに
固定資産税は、毎年1月1日現在で市内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。次のような変更があった場合は、早めに届け出をしてください。
また、納税通知書の送付先の変更を希望する場合は、連絡をお願いします。問い合わせの際は、納税通知書に記載されている整理番号をお知らせください。

▽土地(住宅用地)の異動
店舗・事務所・倉庫などの非住宅を住宅に、または住宅を非住宅に変更した場合は、住宅用地変更申告書を提出してください。

▽私道の固定資産税の免除
所有者が何ら制限を設けず、不特定多数の人が利用している私道で、一定の条件を満たすものは、申請により固定資産税が免除されます。

▽家屋の滅失
家屋の全部または一部を取り壊した場合は、早めに届け出てください(登記している家屋は、滅失登記が必要)。

▽現に所有している者の申告
土地・家屋の所有者(納税義務者)が死亡し、相続登記をしていない場合は、「現所有者に関する申告書」を提出してください。

▽償却資産の申告期限
償却資産を所有する商店・工場・アパートなどの事業者は、2月2日(月)までに申告が必要です。

▽償却資産申告の対象
・太陽光発電設備(10kW未満の家庭用を除く)、農業用ドローンなどの機械・装置
・フェンス、駐車場舗装、外構工事などの構築物
・船舶
・大型特殊自動車、構内運搬車(自動車税および軽自動車税の課税対象は除く)など
・パソコン、ロッカー、理・美容機器などの工具・器具・備品

▽償却資産申告の方法
令和8年1月1日現在の状況で、昨年1年間に増減した資産を申告してください。資産の増減がなかった場合も申告が必要です。なお、初めて申告する人は、全資産を申告してください。
申告書は資産の所在する区ごとに作成し、課税管理課償却資産係へまとめてご提出ください。
eLTAXによる電子申告にご協力ください。

問合せ:
・(土地・家屋)各区市税事務所
北区【電話】086-803-1178~1180
中区【電話】086-901-1610・1611
東区【電話】086-944-5012・5014
南区【電話】086-902-3512・3513

・(償却資産)課税管理課【電話】086-803-1181

■令和7年分所得税等の確定申告はe-Taxで
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで金額などを入力するだけで、自動計算で申告書を作成できます。さらにマイナポータルと連携すると、給与、ふるさと納税、医療費なども自動で入力できます。
※マイナポータル連携の利用には事前準備が必要です。

問合せ:
岡山東税務署【電話】086-225-3141(代表)
岡山西税務署【電話】086-254-3411(代表)
西大寺税務署【電話】086-942-3815(代表)
瀬戸税務署【電話】086-952-1155(代表)

■「公的年金等の源泉徴収票」は税申告に必要です
令和7年中に公的年金などを受け取った人に、その年に支払われた年金額などをお知らせする「公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構から送られます。税申告の際に必要なため大切に保管してください。
また、源泉徴収票の電子交付を希望する場合やその他手続きは、マイナポータルからねんきんネットをご利用ください。

問合せ:ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
(050から始まる電話でかける場合は【電話】03-6700-1165へ)