くらし 〔特集2〕税の申告はお早めに!

令和7年(1月1日~12月31日)の収入を対象とした、市県民税の申告と所得税・復興特別所得税の確定申告の申告会場を開設します。

■申告時の注意事項(市県民税、所得税・復興特別所得税の共通事項)
・ふるさと納税のワンストップ特例を申請済みでも、医療費控除などで確定申告を行う場合、ワンストップ特例は無効となります。そのため、ふるさと納税の寄附金控除も確定申告で改めて申告が必要です
・確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄は、市県民税・事業税の算定に必要な内容です。該当する項目がある人は必ず記入してください
※特に、配当や株式の譲渡所得の申告で、すでに特別徴収された市県民税額がある場合や、ふるさと納税などの寄付をした場合は、記入した場合のみ控除が受けられます

■市県民税
◇申告相談会場・日時(市県民税の申告のみが対象)
各会場とも相談時間は9時~16時((土)(日)(祝)除く)。受け付けは15時45分まで。
・本庁2階207会議室・児島支所・玉島支所…2月16日(月)~3月16日(月)
・船穂支所…2月18日(水)
・庄公民館…2月20日(金)
・茶屋町支所…2月25日(水)
・水島支所…3月2日(月)~6日(金)
・真備支所…3月10日(火)~13日(金)

◇申告が必要な人
令和8年1月1日現在で市内に住所があり、次の要件のいずれかに該当する人。ただし、所得税・復興特別所得税の確定申告をした人は必要ありません。
(1)給与所得者で、給与以外の所得(個人年金など)が20万円以下の人
(2)年金受給者で、年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下の人
(3)給与所得者や年金受給者以外の個人年金や一時所得などがある人で、1年間の所得金額の合計額が基礎控除額、配偶者控除額および扶養控除額の合計額を超える人

◇申告に必要なもの
(1)申告書
(2)マイナンバーカードまたは通知カードおよび運転免許証などの身分証明書
(3)収支内訳書(事業所得などがある人は必ず持参)など
(4)収入や必要経費の計算ができる資料
(5)社会保険料の資料(国民健康保険料の支払額が分かるものなど)
(6)生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料の支払額の証明書など
(7)給与や年金の源泉徴収票
(8)医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書
(9)寄附金控除を受ける人は、寄付金の領収書など

市県民税申告書の作成はインターネットで!
詳しくは、市ホームページで確認を。(本紙の二次元コード参照)

問い合わせ先:本庁市民税課(〒710-8565西中新田640)
【電話】426-3181

■所得税・復興特別所得税
◇申告・納税期限
3月16日(月)

◇振替納税を利用する場合の振替日
4月23日(木)

◇申告相談会場・日時
会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は各会場で当日配布(なくなり次第終了)します。2月上旬から、右記国税庁LINE公式アカウントでの事前予約も可能です。

※イオンモール倉敷に申告会場を設置している間、倉敷税務署では申告相談を行っていません

◇申告が必要な人
(1)事業所得や不動産所得などがあり、1年間の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える人
(2)土地・建物などを譲渡した人
(3)給与収入が2,000万円を超える人
(4)給与を1カ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
(5)給与を2カ所以上から受けている人

◇申告に必要なもの
市県民税の申告に必要なものと同じ。住宅借入金等特別控除を受ける人は、家屋の登記事項証明書の写し、売買契約書の写しまたは請負契約書の写し、住宅取得資金などの借入金の年末残高証明書など。所得税・復興特別所得税が還付される場合、通帳など振込先の分かるもの。
※マイナンバーカードを持っている人は、(1)利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)(2)署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下)も必ず準備してください

問い合わせ先:倉敷【電話】422-1201・児島【電話】472-2630・玉島【電話】522-3121の各税務署

■確定申告はマイナンバーカードでe-Tax提出を
マイナポータル連携により、各種証明書などのデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できます。給与の源泉徴収票をスマホで撮影すると自動で入力でき、青色申告決算書・収支内訳書もスマホで作成できます。
(本紙の二次元コード参照)

◇国税庁ホームページ確定申告特集
確定申告に係る事前準備などの情報を紹介しています。

◇税務相談チャットボット
確定申告やインボイス制度などの質問にAI(人工知能)が回答します。