- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県津山市
- 広報紙名 : 広報津山 令和7年5月号
■償却資産税申告のお願い
償却資産とは、所得税法や法人税法で、減価償却資産として固定資産台帳や減価償却明細書に計上している事業用の固定資産のことです(土地・家屋、自動車税の対象や無形減価償却資産などは除く)。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在で所有する資産の申告が必要です。申告をしていないと、過去にさかのぼって課税されたり、延滞金がかかったりする場合があります。
◇実地調査にご協力ください
事務所などに順次、調査をしています。次の資料を用意するなど、ご協力をお願いします。
用意するもの:減価償却資産台帳、固定資産台帳、確定申告書、決算書、賃借対照表、仕訳書、総勘定元帳、工事内訳書、リース資産契約書など
■固定資産税Q and A
Q.固定資産(土地・家屋)の名義人が亡くなりました。どんな手続きが必要ですか?
A.亡くなった人が土地・家屋の名義人の場合は、法務局で所有権の変更手続きをしてください(不動産登記法の改正で令和6年4月から相続登記の申請が義務化されています)。
登記がされていない家屋は、課税課に未登記家屋の名義人を変更する届け出を提出してください。
なお、固定資産税は1月1日の登記名義人に課税されます。名義人の変更が間に合わない場合は、書類などの送付先となる代表相続人などの届け出を課税課に提出してください。
問合せ:課税課資産税土地係・家屋係(市役所2階4番窓口)
【電話】32-2016