- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県津山市
- 広報紙名 : 広報津山 令和7年11月号
市では、水道料金、保育料、市営住宅使用料などの未納がある人に、督促状や催告書を送付し、自主納付を促しています。
納付がない場合は、公平・公正性を保ち、市の自主財源を確保するため、法的手続きをとるなど、厳正に対処していきます。
■主な法的手続き
「支払督促」「即決和解」「通常訴訟」などがあります。
市(債権者)が未納者(債務者)に金銭の支払いや立ち退きをするよう、裁判所に申し立てるなどして、差し押さえや退去などの強制執行をする場合があります。
◇納付が困難な場合は必ずご連絡ください
重い病気や失業、災害などで納付が困難な場合は、猶予や分割納付などの申請ができます。
納付に困っている場合は、納付書などに記載されている担当課に早めにご相談ください。
問合せ:債権管理室(市役所2階)
【電話】32-2060
