くらし ほっといたらおえん!「空き家」について考えよう(1)
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- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県高梁市
- 広報紙名 : 広報たかはし 2025年11月号(253号)
空き家とは、人が継続して居住していない、またはその他の使用もされていない建物のことをいいます。空き家は適正に管理が行われ、将来的に活用する予定があれば問題ありません。しかし、管理がされずに建物の劣化が進むと、さまざまな問題を引き起こす場合があります。本来「財産」である不動産が、管理がされていないために「負の財産」とならないよう対応が必要です。
空き家を相続などで突然所有することになったとき、今住んでいる家が将来空き家になる可能性を考えたときに、「どうしよう?」と困らないために、今から「空き家」について考えてみませんか。
全国の空き家数および空き家率の推移(2003年~2023年)

問合せ:協働定住課
【電話】21-0282
■空き家放置のリスク
空き家をそのまま放置しておくと、さまざまな問題につながります。
建物の老朽化が進むことで、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすほか、屋根瓦や外壁などの劣化によって落下・飛散事故が発生した場合には、所有者が損害賠償を問われることもあります。
また、状態が著しく悪化した空き家は「特定空家等※」に認定され、市は指導や勧告などの措置(空家等対策特別措置法に基づく対応)を行わざるを得ない場合もあります。
・隣地・道路への樹木の越境…通行の妨げ
・土台や柱の腐食や亀裂…倒壊・崩落の危険
・屋根瓦や外壁の劣化やズレ…落下・飛散事故の恐れ
・窓ガラスの破損や扉の損傷…不法侵入・不法滞在
・雑草の繁茂や落ち葉の飛散…害虫・害獣の繁殖
・ごみや可燃物の放置・散乱…不法投棄・放火のリスク
空き家の管理責任は所有者にあるよ!
◆特定空家等※とは
◇どのような状態?
・著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
◇空き家を放置し続けると…
空き家の調査により所有者が判明した場合、適切に管理するように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ、最大50万円以下の過料に処せられる場合があります。また、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、税金の負担が増えることもあります。
