- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県鏡野町
- 広報紙名 : 広報かがみの 2026年2月号
■交通事故などで国民健康保険を使う場合は必ず届出をしてください!
◆「第三者行為による傷病届」の提出について
交通事故、暴力行為、他人のペットによるケガや飲食店等での食事が原因の食中毒など、第三者の行為によるケガや病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。このような場合も国保を使って治療を受けることはできますが、その際は、必ず「第三者行為による傷病届」を鏡野町健康推進課に提出してください。
この傷病届は、国保が被害者に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などに、国保が立て替えている治療費を請求するために必要なものです。届出様式は、ホームページからダウンロードできます。
◇示談の際の留意点
加害者との話し合いにより示談が成立すると、国保が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合、医療費は被害者に請求することになりますので、必ず示談の前に鏡野町健康推進課に連絡してください。また、示談するときは、内容に国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を盛り込むようにしてください。
その他の第三者行為:
・スキー、スノーボードなどの衝突、接触事故
・工事現場からの落下物などによるけが など
◇国保からの傷病原因の照会
国保を使って治療をした場合、ケガや病気の原因を文書でお尋ねすることがあります。必ずお答えくださるようお願いします。
照会例:
・1 第三者行為によるケガや病気ではないのか
・2 仕事中や通勤途中のケガではないのか
※第三者の行為が原因のケガや病気の治療で国保を使用したにも関わらず「傷病届」が提出されない場合は、本来負担する必要がない費用を皆さんに納付していただく保険税で負担することになってしまいます。必ず届出をお願いします。
◆国保を使って治療を受ける場合の流れ


