- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県久米南町
- 広報紙名 : 広報くめなん 令和8年1月号
町では、2月16日(月)から3月13日(金)までの期間、久米南町コミュニティセンター2階の特設会場で、申告相談を受け付けます(日程表は本紙9ページ)。
この申告は、令和7年中所得税の精算や、令和8年度の町県民税、国民健康保険税などの算定に必要なものです。申告をしないと、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり、所得証明書の発行ができなかったりしますので、ご注意ください。
◆所得税の申告が必要な人
・営業、農業、不動産などの事業所得がある人
・扶養や医療費、社会保険料(国民健康保険税や介護保険料など)などの各種控除に変更がある人
・給与を2カ所以上からもらっている人
・年末調整を済ませた人で、給与以外の所得が20万円を超える人
・公的年金などに係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人
◆年金所得者の確定申告不要制度
公的年金などの収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人は、確定申告の必要がありません。
◆住民税の申告が必要な人
・確定申告書の提出が不要な人で、営業、農業、不動産などの事業所得がある人
・給与所得者で給与支払報告書(源泉徴収票)が役場に提出されていない人
・公的年金以外に個人年金や他の所得がある人
・扶養や医療費、社会保険料(国民健康保険税や介護保険料など)などの各種所得控除を受けようとする人
・所得がない人で、国民健康保険税や介護保険料などの算定が必要な人
・所得がない人で、税証明書(所得課税証明書など)が必要となる人
◆申告に必要なもの チェックリスト(主なもの)
・マイナンバーカードなどの本人確認書類
※申告する人全員分が必要です。
・給与や公的年金などの源泉徴収票
・収入金額や必要経費などが確認できる帳簿
(事業所得や不動産所得がある人のみ)
※帳簿が作成されていない場合は、申告相談をお受けできないことがあります。
・支払調書、申告用証明書
(個人年金や保険の満期受け取りがある人のみ)
・社会保険料控除用証明書や領収書
(例)国民年金保険料控除証明書など
・保険料控除証明書
(例)生命保険料、地震保険料控除証明書など
・医療費控除やセルフメディケーション税制の明細書、保険で補てんされる金額がわかるもの
(医療費控除を受ける人のみ)
・還付先の金融機関・口座番号がわかる通帳など
(所得税の還付がある人のみ・本人名義のもの)
◆ご注意ください
◇医療費控除は明細書の作成を必ず!!
医療費控除の申告は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
申告相談時に、医療を受けた人の氏名、病院ごとに計算した明細書を必ず提出してください。
◇個人年金や保険の満期金は申告を!!
公的年金のほかに、個人でかけている郵便局や農協、生命保険会社などの個人年金は、雑所得として申告が必要です。
また、令和7年中に満期や解約のあった生命保険や損害保険などは、一時所得に該当します。
保険会社から「年金支払いのお知らせ」などが届いていないかを確認し、適切に申告をしてください。
申告を忘れていると、年度途中にさかのぼって申告をしなければいけないことになり、住民税だけでなく、国民健康保険税や介護保険料なども変更になる場合があります。申告漏れには十分注意してください。
[お問い合わせ先]
・住民税に関すること…役場税務住民課(【電話】728-2113)
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
・所得税に関すること…津山税務署(【電話】0868-22-3147)
受付時間:平日午前8時30分~午後5時
※音声ガイダンスに従って操作してください。
※申告期間中は込み合いますので、チャットボット(ふたば)などの活用をおすすめします。
◆申告相談 日程表
受付時間:
[午前の部]午前9時~11時30分
[午後の部]午後1時~3時30分
場所:久米南町コミュニティセンター2階・特設会場(【電話】728-2113)

※2月20日(金)、3月4日(水)、11日(水)は、申告相談がありませんので、ご注意ください。
※今年度から日曜日の申告相談は実施しませんので、ご了承ください。
◆申告相談に関するお願い
次のいずれかに該当する人は、役場での申告相談は受けられません。e-Tax(電子申告)または津山税務署(津山市田町67・【電話】0868-22-3147)での申告相談をお願いします。
・青色申告の人
・山林所得がある人
・不動産所得(アパートや駐車場など経営所得)がある人
・株式などの譲渡所得や繰越損失がある人
・先物取引(FXなど)による所得がある人
・土地や建物の譲渡所得(収用によるものを除く)がある人
・雑損控除(災害や盗難・横領などによる控除)または災害減免がある人
・住宅ローン控除を初めて申告する人
・お亡くなりになった方の申告
問合せ:税務住民課
【電話】728-2113
