- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県吉備中央町
- 広報紙名 : 広報きびちゅうおう 2025年5月号 Vol.247
町内の特定計測器(以下はかり)について、次のとおり検査を実施します。取引または証明に使用されているはかり(家庭用を除く)をお持ちの方は、2年に1回定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19条)
該当するはかりをお持ちの方は、必ず受検してください。
■検査対象のはかり
最大計測量500kg以下で、
・商店、農家、宅配便取次店等にある商業用のはかり
・病院、薬局等にある業務用のはかり
・学校、幼稚園、保育園、福祉施設等にある体重計など
▽検査手数料
※手数料は変わる可能性があります。
※500kgを超える大型はかりについては、(一社)岡山県計量協会検査事業部(【電話】086-362-7401)へ代検査を依頼してください。
■「集合場所検査」に持っていけないはかりは?
・スーパーなどで業務用に常時使用しており、持ち出すことが難しいはかり
※高精度はかりなどで、動かせないなどの場合には、「所在場所検査」を受けることができます。後日、検査官が訪問して検査を行います。
日時・場所:
※当日は、検査手数料が必要です。はかりの種類等によって手数料は異なります。
※前回(令和5年度)の定期検査を受検していない方で、対象のはかりをお持ちの方は、令和7年4月30日(水)までに協働推進課へお申し出ください。
※前回の定期検査を受けられた方へは、2月下旬ごろに検査の案内をお送りしています。
※詳しくはこちら(本紙PDF版19ページ参照)
お問い合わせ先:
協働推進課 商工観光班【電話】0866-54-1301
一般社団法人岡山県計量協会【電話】086-286-8950