しごと 職場における熱中症を防ぐために

令和7年6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症の重篤化を防ぐため、以下の「体制整備」「作業手順の作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備および関係作業者への周知
※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

2.熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断を行うための措置
(1)事業場における緊急連絡網の作成、緊急搬送先の連絡先および所在地等の周知
(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の作業手順の作成および関係作業者への周知

対象となるのは…「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

お問い合わせ先:新見労働基準監督署
【電話】0867-72-1136