くらし 市・県民税に適用される税制の主な改正点(令和8年度分の申告からの適用)

申告相談は2月中旬から始まります
市内各会場の日程は、広報おのみち1月号でお知らせします。

■給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が190万円以下の場合は、次のとおり、給与所得控除額が引き上げられます。
給与収入のみの場合、市・県民税の非課税となる給与収入金額は10万円上がり、106万5千円以下となります(単身者の場合)。

■所得要件の見直し
次の所得要件等が10万円引き上げられます。

■特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)のうち、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する場合に所得控除の適用が受けられます。
なお、特定親族は非課税判定の扶養親族数には含まれません。

問合せ:
市民税課【電話】0848-38-9154
因島瀬戸田市民税係【電話】0845-26-6227