- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県尾道市
- 広報紙名 : 広報おのみち 2025年3月号
4月支給分から、障害児本人(18歳未満)かその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合も含め、すべての障害児が日常生活用具給付費の支給対象となります。利用者負担は原則1割で月額上限額は37,200円です。
詳しくは、社会福祉課へお問い合わせください。
問合せ:社会福祉課
【電話】0848-38-9125
4月支給分から、障害児本人(18歳未満)かその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合も含め、すべての障害児が日常生活用具給付費の支給対象となります。利用者負担は原則1割で月額上限額は37,200円です。
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