子育て 子どもの日常生活用具給付の所得制限が撤廃になります

4月支給分から、障害児本人(18歳未満)かその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合も含め、すべての障害児が日常生活用具給付費の支給対象となります。利用者負担は原則1割で月額上限額は37,200円です。
詳しくは、社会福祉課へお問い合わせください。

問合せ:社会福祉課
【電話】0848-38-9125