- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県東広島市
- 広報紙名 : 広報東広島 2026年1月号
◆聞こえない・聞こえにくい子どもたちとその家族のために
耳が聞こえない・聞こえにくい子どもは、手話を使って気持ちや思いを伝え合うことが、子どもの心や言葉の発達にとても良い影響を与えるという研究結果があります。市では令和元年度から、聞こえない・聞こえにくい赤ちゃんや子どもとその家族を対象に手話教室を開いています。この教室では、手話を使った絵本の読み聞かせや楽しいゲームを通して、自然に手話を学ぶことができます。「手話って難しそう…」と思う人も安心して参加できます。
問合せ:障がい福祉課
【電話】082-420-0180【FAX】082-420-0181
◆高齢者新型コロナウイルス感染症と高齢者インフルエンザの予防接種の費用助成は1月31日まで
接種には原則予約が必要ですので、医療機関へご相談ください。市外で接種する人は、事前に市へ申請が必要です。
持参:本人確認ができるもの(マイナンバーカードや資格確認証など)
申込み:医療機関(市ホームページに掲載)に直接予約

問合せ:医療保健課
【電話】082-420-0936
◆高額医療・介護合算制度
国民健康保険または後期高齢者医療保険と介護保険の両方を利用し、世帯の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた額が申請により支給されます。限度額などは市ホームページをご覧ください。対象と思われる人には申請書を送りますので、提出してください。
合算する期間(計算期間):令和6年8月から令和7年7月までの12か月間
合算対象負担額:世帯の中で、基準日(令和7年7月31日)に同一の医療保険に加入している人が受けた医療と介護の自己負担額
※国民健康保険の場合、70歳未満の人の医療の自己負担額は、医療機関ごと(入院・外来別)で1か月21,000円以上のものを合算し、70歳以上の人の自己負担額は全て合算します
※後期高齢者医療保険の場合、自己負担額は全て合算します
※高額療養費と高額介護(予防)サービス費の支給対象となる部分を除きます
申込み:届いた申請書を国保年金課へ提出
※後期高齢者医療保険加入世帯へは1月下旬頃、国民健康保険加入世帯へは2月下旬までにお知らせします
※計算期間中、転入などにより新たに国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入した人がいる世帯はお知らせの対象外となることがあります
※お知らせの対象外の人でも、基準を越える合算負担額がある場合は、申請することができます。その際、加入していた保険者の自己負担額証明書が必要となる場合があります
問合せ:
介護保険課【電話】082-420-0937
国保年金課【電話】082-420-0933
