- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県安芸高田市
- 広報紙名 : 広報あきたかた 令和7年12月号
■資格を喪失した国保で受診した場合は国保負担分を返還してください
転出や会社への就職など、本市の国民健康保険から脱退しているにもかかわらず、本市の国民健康保険で医療機関などを受診した場合は、本市が負担した医療費(不当利得)を返還する必要があります。
◇医療費と不当利得額

◇手続き方法
1:本市へ医療費を返還
返還が必要な方には、お知らせと納付書を送付します。
納期限までに納付書記載の窓口で医療費を返還してください。
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2:受診時加入の保険へ医療費を請求
医療費を返還後、「診療報酬明細書(本市交付)」と「返還金の領収書(原本)」を用意して、受診時に加入していた社会保険などに申請、請求してください。
※申請に必要な書類は申請先に確認してください。
◇不当利得を発生させないために
・月途中の受診でも加入する健康保険が変わったら、医療機関にマイナ保険証や新しい資格確認書を提示しましょう。
・マイナ保険証は、新しい健康保険の資格情報の反映に数日かかります。新しい健康保険の加入手続き後、すぐに医療機関を受診する際は、「健康保険が変更になったこと」を受付で伝えましょう。
・社会保険などに加入したら、早めに国民健康保険の資格喪失手続きを行いましょう。
■国民健康保険「資格確認書」の有効期限
資格確認書に記載されている期日が有効期限です。
〔注意〕
テレビやラジオ、インターネットで「12月2日から使用できない」と広報されている保険証は、従来の社会保険の健康保険証です。
問合せ:保険医療課 医療保険年金係
【電話・お太助フォン】42-5619
