くらし お知らせ(1)

■戦没者等のご遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金請求受付
令和7年4月1日現在で公務扶助料や遺族年金などの受給者(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
支給対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしていれば、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日
請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。

問合せ:社会福祉課
【電話】0823-43-1368

■自衛官募集に係る情報提供を希望されない方へ
本市では、自衛隊法施行令に基づき、自衛官または自衛官候補生の募集対象者の情報(氏名・住所・生年月日・性別)を防衛大臣に提供しています。
自衛隊への情報提供を望まれない方は、手続きを行うことで、名簿から除外することができます。
詳しくは、市HPをご確認ください。
対象者:本市に住民登録があり、平成20年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた方
申請方法:申請書に必要書類を添えて総務課に提出(持参または郵送)
受付期間:6月2日(月)~8月29日(金)(郵送の場合は8月31日(日)まで(当日消印有効))

問合せ:総務課
【電話】0823-43-1111

■売農家の皆さまへ~直接支払交付金制度を実施~
農業経営の安定や食料自給率の向上などを目的とした直接支払交付金制度が実施されます。この制度は、主食用のお米を作付けしない水田を活用して対象作物の生産を行う販売農家などに対して、国から交付金が直接交付されるものです。
対象者:販売目的で対象作物を生産する販売農家など
対象作物:キク、きゅうり、トマト、かぼちゃ、だいこん、さといも、ばれいしょ(基幹作物のみ対象)など
申込期限:6月末日
申込先:市農業再生協議会(事務局…農林水産課)
提出書類:交付申請書、営農計画書、販売伝票など
交付時期:令和8年3月頃の予定

▽制度の詳しい情報はこちらからご覧ください。
中国四国農政局ホームページ

問合せ:江田島市農業再生協議会
【電話】0823-43-1642

■野外焼却(野焼き)は違法です
廃棄物処理基準にしたがって行う場合や農業者・漁業者などの例外を除き、廃棄物を焼却することは禁止されています。違反すると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはこれらの併科」など重い罰則があり、直罰規定のため行政指導無しで、即、検挙されることもあります。
農業者・漁業者などの例外規定であっても、稲わら、刈草、流木、竹材など、自然由来のものは焼却可能ですが、ハウスビニール、カキ筏のフロート(発泡スチロール)など、産業廃棄物となるものやダイオキシンなどの有害物質が発生するものは焼却できません(家庭ごみも焼却不可)。
また、軽微なものであっても、周辺住民等から苦情が寄せられるような場合は指導の対象となりますので、ご注意ください。
なお、野外焼却を見かけた場合は、地域支援課へご連絡ください。

問合せ:地域支援課
【電話】0823-43-1637