くらし 【特集】下関で輝く、この街で始まる私の物語。(1)

今日もこの街で、一日が始まる。
下関の海風が好きだ。
いつも私の背中を、そっと押してくれる。
大学進学のために借りた奨学金。
それは、夢をかなえる選択。
そして、背負った責任。
日本では、2人に1人が奨学金を借りて
大学等に進学しているらしい。
私もその一人。
ある日、そんな私たちを
支援する制度を知った。
下関で働くことで、
返還の一部を、
市が補助する仕組み。
返還し終わる20年後の将来、
自分が何をしているか、
まだ漠然としているけれど
希望を胸に、頑張るね。
この制度が、私の「暮らし」を
支えてくれる。
そして、
私の「働く」を変えてくれた。

■国の進学支援と、自治体の返還支援 ~奨学金支援の二層構造~
奨学金は、意欲と能力があるにも関わらず、経済的理由により大学等への就学が難しい学生たちが、進学を諦めることがないよう支援するためにあります。
国は、令和2年度に「高等教育の修学支援新制度」を創設し、給付型奨学金を拡充しました。令和7年度には、多子世帯の学生たちを対象に、大学等の授業料等を無償化することが決定しています。
下関市では、平成31年4月から独自の事業として「奨学金返還支援」の制度を導入しています。すべての自治体がこの制度を導入しているわけではなく、支援の内容も規模もさまざまです。下関市は、最大100万円の補助など、全国的にも高水準の支援を行っています。今年10月には、さらに対象者(利用者・登録企業等)を拡充し、若者も企業も幅広く登録できるようになりました。
若者に対しては、地元や転入先である下関で働きながら、安心して返済できる環境を。企業には、制度を活用することで人材確保を。そして、若者の定着が下関市の未来の活力につながることを目指しています。

■奨学金に関する現状
▽大学学部(昼間部)の奨学金利用割合(※1)
55.0%

▽大学学部(昼間部)の収入額割合(※1)
奨学金 20.7%
家庭からの給付 55.8%
アルバイト収入 19.1%
定職収入・その他 4.4%

※1…(出典)日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査結果」(令和6年3月)

▽大学(学部)生の奨学金貸与総額・返還年数(※2)
平均貸与総額 330万円
平均返還年数 15年間
※2…(出典)日本学生支援機構「奨学金事業に関するデータ集」(令和7年10月)

▽奨学金返済による生活設計への影響(※3)
日本学生支援機構の貸与型奨学金利用者の7割が奨学金返済に不安を感じ、4割以上が返済の負担感に苦しんでいます。
結婚 44.3%
出産 38.2%
子育て 37.0%
持家取得 40.5%
日常的な食事 47.5%
医療機関の受診 37.6%
貯蓄 62.3%
※3…(出典)労働者福祉中央協議会「高等教育費や奨学金負担に関するアンケート調査(令和6年6月調査)調査結果リーフレット」(令和6年10月)

■学生 転入者 起業者 制度説明
※奨学金返還支援は下関市ボートレース未来基金を活用しています。

▽奨学金返還支援
補助額5年間で最大 100万円
※奨学金貸与総額の2分の1
※転入者・起業者は交付基準月での貸与残額

▽支援要件
(1)大学等に進学し、在学中に補助対象奨学金の貸与を受けた方
対象奨学金:日本学生支援機構奨学金第一種・第二種、下関市奨学金
(2)交付申請基準日(交付基準月の1年後の初日)に市内在住の方
(3)
・新卒者…卒業から翌年度以内に登録企業等に就職している方(正社員)
・転入者…エントリーの翌日から1年以内に登録企業等に就職している方(正社員)
・起業者…エントリーの翌日から1年以内に起業している方
(4)奨学金の返還と市税に滞納がない方

申込方法:エントリーは市HPからか、直接か郵送で申請書を産業立地・就業支援課(〒750-0006 南部町21番19号)へ。
※エントリー・交付申請方法、交付基準月の設定など、詳しくは市HPでご確認ください。
市HP【URL】https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/58/50536.html

▽交付申請手続きまで
〔新卒者〕エントリー(卒業まで)→就職(卒業の翌年度以内に就職)→申請・交付 最大5年
〔転入者(NEW)〕エントリー(30歳未満)(市外在住(3カ月以上))→就職(エントリー後1年以内に就職)→申請・交付 最大5年
〔起業者(NEW)〕エントリー(特定創業支援等事業の利用修了 90日)→起業(エントリー後1年以内に起業)→申請・交付 最大5年

■よくある質問
Q.登録企業に就職するけど、配属先などが市外の営業所の場合はどうなるの?
A.交付申請基準日の時点において、下関市内での「居住」「就業」が交付申請の要件です。会社都合の配属・転勤の場合であっても、交付申請の対象になりません。ただし、候補者資格は最初の交付基準日から5年ありますので、その間に要件が整えば、交付申請は可能です(令和7年10月以降に候補者認定された方から適用)。

問合先:産業立地・就業支援課
【電話】31-1310