- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県岩国市
- 広報紙名 : 広報いわくに 令和7年5月1日号
戦没者等の遺族に対して特別弔慰金が支給されます(戦没者等の死亡後に生まれた人は対象になりません)
●支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料などの年金給付受給権者がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人に支給します。
・戦没者等の死亡当時の遺族で
(1)戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
(3)戦没者等の[1]父母、[2]孫、[3]祖父母、[4]兄弟姉妹
(4)1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※要件を満たしていない場合、対象外になることや順位が変わることがあります
※戦没者等の死亡後に生まれた人は対象になりません
●支給内容
名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27万5千円(5年償還の記名国債)
●償還金の支払
令和8年4月15日~(第1回目)
※それ以降は令和12年まで毎年4月15日
●請求について
▽請求方法
受付窓口で請求書などを配布します。必要書類(現況申立書、戸籍など)をそろえ、受付窓口に提出してください。
※受付時には本人確認のできる資料(運転免許証や年金手帳など)と印鑑を持参してください
※窓口が非常に混雑しますので、下記のとおり、地域ごとに受付期間を設けています
▽請求期間
令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので注意してください
■受付窓口・受付期間
受付時間:平日の8時30分~16時30分
▽岩国市役所
受付窓口:市役所31・32会議室(6月以降は福祉政策課へ)
※都合が悪い場合、他地区の日に手続きしてください
問合せ:福祉政策課
【電話】29-5070
▽由宇総合支所
5月1日~
問合せ:由宇総合支所市民福祉課
【電話】63-1113
▽周東総合支所
5月1日~7日 祖生地区
5月8日~12日 米川地区・川越地区
5月13日~16日 高森地区
5月19日~ 周東町全域
問合せ:周東総合支所市民福祉課
【電話】84-1112
▽玖珂支所
5月1日~
問合せ:玖珂支所福祉班
【電話】82-2511
▽錦総合支所
5月1日~
問合せ:錦総合支所市民福祉課
【電話】72-2112
▽美川支所
5月1日~
問合せ:美川支所市民福祉班
【電話】76-0311
▽美和総合支所
5月1日~
問合せ:美和総合支所市民福祉課
【電話】96-1113
▽本郷支所
5月1日~
問合せ:本郷支所市民福祉班
【電話】75-2582
■第十二回特別弔慰金の支給対象早見表
※この早見表は一般的な場合を想定しています。例えば戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給者本人は、この早見表によらない場合もあります
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問合せ:
・福祉政策課【電話】29-5070
・総合支所市民福祉課
・支所市民福祉班(福祉班)