くらし 人権啓発コーナー

■性的マイノリティと人権

性的マイノリティは、周りの人から理解が得られず、「生きづらさ」を感じることがあります。また第三者が自分の性的指向を無断で伝えるアウティングを受けるなど、深刻な問題も抱えています。
そのような状況を解決するため、令和5年に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されました。
この法律は、LGBT理解増進法とも呼ばれ、性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、お互いの人格と個性を尊重し合い、共生する社会の実現を基本理念としています。
法律の制定や啓発活動により、性的マイノリティへの理解は進んできましたが、当事者はいまだに不安や悩みを抱えることが多いのが現状です。
そうした中、自治体が独自にパートナーシップ宣誓に基づく証明書を発行し、さまざまなサービスや社会的配慮を受けやすくする「パートナーシップ制度」の導入が増加し、山口県でも昨年度から導入されています。
性的マイノリティの課題は当事者だけではなく、社会全体の人権課題として捉えることが大切です。
お互いの人権を尊重するとともに、誰もが生き生きとした人生を享受できる社会の実現を目指しましょう。

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