- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県岩国市
- 広報紙名 : 広報いわくに 令和7年11月1日号
■236.通信販売の定期購入は「返品」だけでは解約になりません
▽相談内容
インターネット広告で1回限りと書いてある商品をお試しのつもりで買った。後日同じものが届いたので、受け取り拒否した後は請求書などを無視していたところ、法律事務所から請求に関する封書が届いた。
▽今回の助言
1回だけと思っていたら定期購入だったという相談が後を断ちません。商品の返送や受け取り拒否だけでは解約できません。
インターネットでの商品購入は、定期購入になっていないか、解約はどのようにするのかなどを確認し、購入内容はスクリーンショット機能で必ず保存しておきましょう。消費者が誤認するような表示があったことを証明できる場合には、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
問合せ:消費生活センター
【電話】22-1157
