くらし 市政だより~お知らせ(3)

■交通遺児等見舞金の支給
交通災害等の遺児を養育する人に交通遺児等見舞金を支給しています。
対象:市内に居住し、父母等が交通災害等により死亡または障がい者となった就学前、義務教育学校および高等学校に在学中の遺児を養育している人
内容:12月1日現在において該当する遺児一人につき年額1万円を12月末日までに支給

申込・問合せ:該当する場合は申し出てください。
こどもサポート課(家庭児童相談室)【電話】22-2111内線325

■7月1日(火)から国民年金保険料の免除申請を受け付けます
国民年金保険料の納付が困難な人は、申請をして承認を受ければ、7月から翌年6月までの保険料が免除・猶予されます。

・保険料の免除や猶予を受けずに未納の状態で障がいや死亡など不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
・令和6年度に全額免除または納付猶予が承認された人は申請不要です。後日届く結果通知を確認してください。
・申請時点から2年1カ月前の月まで遡って申請できます。未納期間がある人は相談してください。
・学生の人は「学生納付特例制度」を、出産の際は「産前産後期間の免除制度」を利用してください。
○手続きに必要なもの
・年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど
・マイナンバーカードまたは本人確認書類
・失業による特例申請の場合は離職票または雇用保険受給資格者証の写しなど

問合せ:マイナポータルから手続きができます。詳しくは問い合わせてください。
・市民生活課【電話】22-2111内線169
・岩国年金事務所【電話】0827-24-2222

■戦没者等の遺族への特別弔慰金(第12回)の支給
対象:4月1日時点に、公務扶助料や遺族年金等を受ける人がいない場合に、戦没者等の死亡当時の遺族のうち、次の順番による先順位の一人
※4月1日以降に遺族が死亡した場合は、相続人が請求できます。
(1)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等と生計関係の有無、婚姻による姓の変更等により順番が入れ替わります
(4)上記(1)から(3)以外の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限られます
○支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
○請求期限
令和10年3月31日
※請求期限を過ぎると第12回特別弔慰金の受給権が消滅します。

申込・問合せ:請求資料の送付を希望する場合は問い合わせてください。
市社会福祉課【電話】22-2111内線183

■やまぐち若者定住応援事業補助金
県内で、住宅ローンを利用して新たに住宅を取得した29歳以下の人を対象に、返済利息額の1/2(最大12万円/年)を補助します。
対象:4月1日以降に居住を開始し、満29歳以下の人(夫婦の場合は、いずれかが満29歳以下の世帯が対象)
○申請期間
居住後3カ月以内

申込・問合せ:詳しくは県ホームページを確認してください。
県中山間・地域振興課【電話】083-933-2549

■6月23日(月)~29日(日)は男女共同参画週間です
○キャッチフレーズ
「誰でも、どこでも、自分らしく」

問合せ:政策企画課
【電話】22-2111内線470

■6月は外国人雇用啓発月間
○キャッチフレーズ
「知って、守って、みんなで活躍~外国人雇用はルールを守って適正に~」

問合せ:ハローワーク柳井
【電話】22-2661