- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県柳井市
- 広報紙名 : 広報やない 令和7年8月14日号
令和6年度に実施した定額減税補足給付金において支給額に不足が生じる人などを対象として、令和7年度に定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
●対象者
▽不足額給付1.
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年所得税額および定額減税額が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で不足額が生じた人
▽不足額給付2.
不足額給付1.の対象外かつ令和6年度定額減税の対象外の人で、次の(1)と(2)に該当する人
(1)令和6年分の合計所得金額が48万円超の人や、青色事業専従者および事業専従者(白色)など、税制度上、扶養親族として定額減税の対象とならない人
(2)令和5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯向け給付金、令和6年度新たに非課税世帯および均等割のみ課税世帯となった世帯向け給付金について、対象世帯の世帯主・世帯員となっていない人
●給付額
▽不足額給付1.
「不足額給付時の調整給付所要額(1万円単位に切り上げた額)」から「当初調整給付額」を差し引いた額
▽不足額給付2.
最大4万円(令和6年1月1日時点国外居住者は3万円)
●その他
・対象であることが確認できた人に対して書類を送付する予定です。
・令和6年1月2日以降に転入された人など、申請が必要な場合があります。
・詳しくは市ホームページをご確認ください。
・給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
問い合わせ:市社会福祉課
【電話】22-2111内線180