くらし 令和7年度の国民健康保険料率を改定します

国民健康保険は、原則、かかった医療費の2~3割の負担で、加入者(被保険者)が安心して医療を受けられる制度です。この制度を維持するため、加入世帯ごとに保険料を出し合い、それに国・県からの交付金などを加えることで財政運営を行っています。
本市では、平成30年度から基金(※)を活用し、保険料率を引き上げていませんでしたが、基金の減少や近年の加入者の減少、1人あたりの医療費の増加などにより、保険料率を低く抑えることが困難となっています。
そこで、加入者の皆さんがこれからも安心して医療を受けられるよう、健全な国保財政の運営を行うために令和7年度の保険料率を改定します。
※家計に例えると、貯金にあたるものです。

■料率改定によるモデルケース
▽ケース1
65歳以上74歳以下の1人世帯(被保険者1人の場合)
世帯所得43万円以下(年金収入額が年間153万円以下)
改定前:17,770円
改定後:19,220円(1,450円増)

▽ケース2
65歳以上74歳以下の夫婦(被保険者2人の場合)
世帯所得100万円(年金収入額が、夫は年間210万円、妻は年間80万円)
改定前:99,400円
改定後:105,980円(6,580円増)

▽ケース3
40歳代夫婦と未成年のこども2人(被保険者4人の場合)
世帯所得300万円(夫は自営業で所得金額が年間300万円、妻は専業主婦、こどもは学生)
改定前:480,010円
改定後:510,350円(30,340円増)

■6月中旬以降に納入通知書を世帯主に郵送します
保険料は、普通徴収(納付書・口座振替)または特別徴収(年金から差し引き)で徴収します。
次の全てに該当する人は原則として特別徴収になります。
・世帯主が被保険者で、介護保険料が特別徴収されている
・対象世帯判定時に世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満
・対象となる年金が年額18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えない
※世帯主が75歳になる場合は特別徴収の対象になりません。
※納付方法変更申出書により、口座振替に変更できる場合があります。
申請場所:保険年金課・総合支所・支所

■保険料が軽減できる場合があります
詳しくは、納入通知書に同封のチラシを確認してください。

▽申請が必要な軽減措置
・社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行する場合に、扶養を受けている65歳~74歳の人が国民健康保険に加入するとき
・倒産・解雇・雇い止めなどで離職した65歳未満の人で一定の要件を満たすとき
・産前産後期間相当分の国民健康保険料の免除を受けるとき
申請場所:保険年金課・総合支所・支所

■所得申告は済んでいますか
申告が済んでない人は、税務署や、1月1日に居住していた市区町村で申告してください。
3月18日以降に申告をした場合、6月中旬に発送する決定通知書に申告内容が反映されていない場合があります。
※1月2日以降に市内に転入した人は、確認に時間がかかる場合があります。
※収入がなくても、所得の申告をしないと保険料が軽減できない場合があります。

■加入や喪失の場合の届け出
本人または同一世帯員が、国民健康保険に加入または資格を喪失する場合は、14日以内に届け出を行う必要があります。

問合せ:
〔国民健康保険について〕保険年金課【電話】0834-22-8312
〔国民健康保険料の支払いについて〕収納課【電話】0834-22-8277