くらし 「セルフエステ」の契約トラブルに注意!

■相談
歯のセルフホワイトニングの無料体験会を開催中という広告を見た。前から興味があったので行ってみようと思うが、注意することはあるか。

■回答
無料体験ができると軽い気持ちで行くと、体験終了後に「今考えて」「絶対お得」などと、強引に契約を迫られるという事例があること、また、セルフホワイトニングは、クーリング・オフができない可能性があるので、その場では絶対に契約しないよう助言した。

■ワンポイント講座
エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、特定商取引法の特定継続的役務として同法が適用され、一定の条件を満たせばクーリング・オフができます。しかし、セルフホワイトニングなどの「セルフエステ」は自身でエステ機器等を使用するため、一般に同法の対象外と解されており、クーリング・オフや契約書の交付義務、中途解約のルール等は適用されません。契約をする際は十分注意するようにしましょう。

・山口県消費生活センター【電話】083-924-0999
・柳井地区広域消費生活センター【電話】22-2125
・役場産業観光課 商工観光係【電話】62-0360