- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県平生町
- 広報紙名 : 広報ひらお 令和7年(2025年)5月号 No.1357
◆低所得者に対する保険料の軽減措置
令和7年度の軽減措置は次のとおりです。
(1)令和6年中の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて、均等割額(57,012円)が下表のとおり軽減されます。
(2)会社などで加入していた保険の扶養に入っていた人は、所得割額の負担はなく,均等割額が資格取得後2年を経過する月までの間に限り5割軽減されます。
※被保険者と同一世帯に属する世帯主および被保険者のうち、年金または給与所得者の数が2人以上の場合「10万円×(年金または給与所得者の数-1)」を加えた金額で判定します。
◆保険料額決定通知書の送付について
本年度の保険料額決定通知書と納入通知書を7月中旬に送ります。納付方法や納期限は、通知書に記載されていますのでご確認ください。
◆年金天引きから口座振替に変更できます
保険料の納付方法が「年金天引き」の人も、申し出により「口座振替」に変更できる場合があります。申し出は随時受け付けますが、6月6日(金)までに申し出があれば10月分から口座振替が可能です。
口座振替に変更すると、口座名義人の社会保険料控除が増えることにより、世帯全体で計算したときに所得税・住民税が減額になる場合があります。変更の手続きについてはお問い合わせください。
◆口座振替の手続について
これまで国民健康保険税を口座振替で納めていた人で、後期高齢者医療制度でも口座振替による納付を希望する人は、新たに口座振替の手続きが必要です。
申込場所:各金融機関
必要なもの:通帳、届出印および本人確認書類
問合せ:
町役場健康保険課 保険年金班【電話】56-7115
県後期高齢者医療広域連合業務課【電話】083-921-7111