くらし 戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金の請求受付を開始しています

●特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回の特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すために、償還額を5万5千円にするとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

●支給対象者
戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

●支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

●請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。

問合せ:町役場町民福祉課
【電話】56-7113