くらし 農地の貸し借り(利用権設定)の方法が新しくなりました

農地の貸し借り(利用権設定)については、これまで地権者と耕作者で相対契約を結んでいましたが、今後は農地中間管理機構を経由して契約を結ぶことで、より安心して農地の貸し借りができるようになりました。

※公益財団法人やまぐち農林振興公社が、山口県の農地中間管理機構として県知事から指定を受けて事業を行っています。

◆今後の手続き方法について
これまでの利用権設定の手続き方法と大きな変更はございません。地権者と耕作者で話し合っていただき、申出書を産業課窓口に提出して下さい。

◆現在設定している利用権について
令和7年3月末までに設定した(農業経営基盤強化促進法に基づいた)利用権については、契約期間の満了まで有効となります。契約満了後も利用権を更新する場合は、機構法に基づく新たな手続きが必要となります。

問合せ:町役場産業課 農林水産班
【電話】56-7117