くらし 柳井警察署だより

『自転車の新たな交通ルールを知っていますか?』

5月は自転車月間です。令和6年11月から、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)および自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。

◆「ながらスマホ」とは
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話や画面を注視する行為

◆「酒気帯び運転」とは
政令数値(※)以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為

※政令数値
・血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム以上
・呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム以上

「自転車も乗れば車の仲間入り」「飲酒運転絶対禁止!」
交通ルールと交通マナーを守って安全運転しましょう。

問合せ:柳井警察署
【電話】23-0110