- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県平生町
- 広報紙名 : 広報ひらお 令和7年(2025年)6月号 No.1358
「セルフエステ」の契約トラブルにご注意を!
◆相談
歯のセルフホワイトニングの無料体験会を開催中という広告を見た。
前から興味があったので行ってみようと思うが、気を付けることはあるだろうか。
◆アドバイス
無料体験ができると軽い気持ちで行くと、終了後に「今考えて」「絶対お得」などと、強引に契約を迫られることがあります。
また、セルフホワイトニングなどの「セルフエステ」は、クーリング・オフができない可能性があります。
そのため、その場では簡単に契約をしないように注意してください。
◆ワンポイント
エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、特定商取引法が適用され、一定の条件を満たせばクーリング・オフができます。
しかし、セルフホワイトニングは自身でエステ機器等を使用するため、一般に同法の対象外となり、クーリング・オフや契約書の交付義務、中途解約のルール等は適用されません。
契約をする際は、十分注意するようにしましょう。
問合せ:柳井地区広域消費生活センター
【電話】22-2125