- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県徳島市
- 広報紙名 : 広報とくしま 2025年12月1日号
近年の物価上昇などを踏まえ、所得税や市・県民税(個人住民税)の仕組みが一部見直されました。この改正は働く人の税負担を和らげるためのもので、令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日から12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の市・県民税から適用されます。
◆給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、55万円から65万円になりました。よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)
給与収入金額:162万5千円以下
〔給与所得控除額改正〕55万円→65万円
給与収入金額:162万5千円超180万円以下
〔給与所得控除額改正〕給与等の収入金額×40%-10万円→65万円
給与収入金額:180万円超190万円以下
〔給与所得控除額改正〕給与等の収入金額×30%+8万円→65万円
給与収入金額:190万円超
〔給与所得控除額〕改正なし
注記:給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。
補足:家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
◆各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
控除の種類:配偶者控除、扶養控除
所得要件:生計を一にする配偶者及び扶養親族の合計所得金額
改正金額:48万円→58万円
控除の種類:ひとり親控除
所得要件:ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等
改正金額:48万円→58万円
控除の種類:寡婦控除
所得要件:寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額
改正金額:48万円→58万円
控除の種類:雑損控除
所得要件:雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
改正金額:48万円→58万円
控除の種類:勤労学生控除
所得要件:勤労学生の合計所得金額
改正金額:75万円→85万円
注記:合計所得金額とは、給与所得・公的年金等に係る雑所得・事業所得などの所得金額を合計した金額
(純損失または雑損失などの繰越控除を適用する前の金額)のことをいい、総所得金額等とは、合計所得金額に純損失または雑損失などの繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。
