くらし 令和8年度の市民税・県民税の主な改正(2)

◆大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の人がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。

特定親族の合計所得金額:58万円超95万円以下
収入が給与のみの場合の収入:123万円超160万円以下
納税義務者の特定親族特別控除額:45万円

特定親族の合計所得金額:95万円超100万円以下
収入が給与のみの場合の収入:160万円超165万円以下
納税義務者の特定親族特別控除額:41万円

特定親族の合計所得金額:100万円超105万円以下
収入が給与のみの場合の収入:165万円超170万円以下
納税義務者の特定親族特別控除額:31万円

特定親族の合計所得金額:105万円超110万円以下
収入が給与のみの場合の収入:170万円超175万円以下
納税義務者の特定親族特別控除額:21万円

特定親族の合計所得金額:110万円超115万円以下
収入が給与のみの場合の収入:175万円超180万円以下
納税義務者の特定親族特別控除額:11万円

特定親族の合計所得金額:115万円超120万円以下
収入が給与のみの場合の収入:180万円超185万円以下
納税義務者の特定親族特別控除額:6万円

特定親族の合計所得金額:120万円超123万円以下
収入が給与のみの場合の収入:185万円超188万円以下
納税義務者の特定親族特別控除額:3万円

特定親族の合計所得金額:あくまで所得控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。
注記:給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある人はこの限りではありません。

◆よくある質問
Q1 市・県民税の基礎控除額(43万円)に変更はありますか。
A1 ありません。基礎控除額の見直しは所得税のみです。

Q2 市・県民税の非課税基準に変更はありますか。
A2 ありません。

◆徳島市の非課税基準は以下のとおりです。
・前年の合計所得金額が41万5千円以下の人。(給与収入のみの場合、令和7年中の収入が106万5千円以下の人を指します。)
・本人が障害者、寡婦、ひとり親または未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下の人。
・同一生計配偶者または税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が≪31万5千円×(同一生計配偶者および税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+18万9千円≫で算定した金額以下の人。
詳しくは、徳島市ホームページをご確認ください。

問い合わせ先:市民税課
【電話】088-621-5063【電話】088-621-5064【電話】088-621-5065【FAX】088-621-5456