くらし 気をつけよう!消費者トラブル

■賃貸住宅退去時の「原状回復」について
▽事例
アパートを退去した際、自分では通常損耗だと思う箇所の修繕費用や、契約書に記載のない費用を請求され、納得できない。

▽トラブル防止のポイント
賃貸物件の原状回復について、民法では借主の原状回復義務を示したうえで「通常の使用によって生じた損耗および経年変化による損耗」「借主に責任のない事由による損耗」については原状回復義務を負わないとしています。国土交通省発行の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に具体的に示されていますので、参考にしてください。
退去時に賃貸住宅のキズや汚れなどを、借主と貸主のどちらが修繕するかトラブルになることがあります。そのような場合に備えて、入居時には貸主立ち合いのもと写真を撮るなどして記録を残しておきましょう。
また、入居時に設置されていた機器に不具合が起きた場合や、雨漏り・水漏れなどのトラブルが発生したときには、すみやかに貸主に連絡し、どうすればよいか相談してください。賃貸住宅の使用のために必要な修繕は、原則として貸主に修繕義務があります。

相談・問合せ:
・阿波市消費生活センター(市役所1階)【電話】0883-30-2222
相談受付9時〜16時
・消費者ホットライン【電話】188(イヤヤ!)