くらし 蜜蜂を飼育している方へ

◆飼育届の提出
養蜂振興法に基づき、毎年1月末までに、産業経済課に飼育届を提出してください。

◆転飼許可申請
蜂蜜などを販売または譲渡している方は「養蜂業者」に該当します。
養蜂業者が自宅住所地以外で蜜蜂を飼育する場合を「転飼」といい、転飼するには県知事の許可が必要です。
徳島みつばち転飼条例に基づき、毎年1月末までに、産業経済課に転飼許可申請書を提出してください。
※令和7年度より、日本ミツバチも転飼の対象となっています。
※転飼には1蜂群あたり150円の手数料が必要です。

問合せ:産業経済課
【電話】674-1118