くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

【TS Kamiita2505 03】

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名(フリガナ)は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

■氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から8年5月25日(改正法の施行日から1年間)届いた通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
※通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法務省民事局
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(代表)
制度の詳細はこちら「戸籍 フリガナ」で検索