くらし 丸亀市犯罪被害者等支援条例を制定

犯罪被害者やそのご家族やご遺族の多くは、被害を受けることで、身体や財産に加えて精神的な影響など様々な困難を生じています。
これらの被害の回復や軽減には適切な支援が必要です。犯罪被害に関わる人たちが再び平穏に暮らせるような地域社会を実現するため、丸亀市犯罪被害者等支援条例を制定しました。この条例に基づき、犯罪被害を受けた人たちを総合的に支援していきます。

・遺族生活支援金・重傷病生活支援金の支給
・転居費用の助成(犯罪被害に遭い、従前の住居に住み続けることが困難となった場合)
※上記の支援は令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害が対象です。
※生活支援金の支給や転居費用の助成には一定の要件があります。
・相談・情報提供の連携
総合的な窓口を設置することで、犯罪被害者の人たちが直面している問題や相談について、必要な情報提供や関係機関などへの連絡調整を行います。

◇地域や事業者の皆さんへ
犯罪被害者やそのご家族などは、周囲からの心ない発言などにより、二次的な被害を受けることがあります。
市だけでなく、皆さんの理解と支えが必要です。

○犯罪被害相談窓口
・丸亀警察署
【電話(代表)】22-0110
○犯罪被害者支援の総合的対応窓口
・生活環境課
【電話】35-8891
・県くらし安全安心課
【電話】087-832-3233