- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県丸亀市
- 広報紙名 : 広報まるがめ 令和7年8月号
5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。戸籍に記載される振り仮名は、本籍地の市区町村から郵送される通知書とマイナポータルで確認できます。通知書が届いたら、必ず記載内容を確認してください。
本籍地が市内の人は、8月下旬に通知書を発送予定です。
▽通知書の記載が正しい場合
届出の必要はありません。通知のとおり戸籍に記載されます。
▽通知書の記載が誤っている場合
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
※制度について、詳しくは「法務省 戸籍 振り仮名」で検索してください。
問い合わせ:
・市民課
【電話】24-8810
・市フリガナナビダイヤル
【電話】0570-03-3400