くらし 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に補償金等が支給されます

請求期限:令和12年1月16日
対象:
補償金…旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者 ※死亡している場合はその遺族
一時金…旧優生保護法に基づく優生手術、人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額:
補償金…本人1500万円、配偶者500万円
優生手術等一時金…320万円
人工妊娠中絶一時金…200万円

問合せ:本補償金等受付・相談窓口(県子ども家庭課内)
【電話】087-832-3900