- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県さぬき市
- 広報紙名 : 広報さぬき 令和7年5月号
令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられました。
相続登記に関する個別の事案については、香川県司法書士会(【電話】0120-13-7832)にて相談のご予約ができます。
※相続登記の手続に関するご案内(ハンドブック)(本紙PDF版23ページ参照)
問合せ:高松法務局寒川出張所
【電話】0879-43-4803
令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられました。
相続登記に関する個別の事案については、香川県司法書士会(【電話】0120-13-7832)にて相談のご予約ができます。
※相続登記の手続に関するご案内(ハンドブック)(本紙PDF版23ページ参照)
問合せ:高松法務局寒川出張所
【電話】0879-43-4803