くらし 不動産を相続したら、必ず相続登記!

令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられました。
相続登記に関する個別の事案については、香川県司法書士会(【電話】0120-13-7832)にて相談のご予約ができます。
※相続登記の手続に関するご案内(ハンドブック)(本紙PDF版23ページ参照)

問合せ:高松法務局寒川出張所
【電話】0879-43-4803