くらし 軽自動車税・原動機付自転車等の手続きについて

軽自動車税は、毎年4月1日に車両を所有されている人に課税される税金です。

■廃車や友人に譲ったなどにより、すでに軽自動車をお持ちでない人は、4月1日(水)までに廃車等の手続きをお願いいたします。変更手続きがなされない場合は引き続き課税されます。
※4月2日(木)に廃車の手続きを行っても課税されますのでご注意ください。
・「使用していない車両を所有している」→廃車手続き
・「所有者が変更になった」→変更手続き
・「住所が変更になった」→変更手続き
・「車検証に記載している内容と実態が違う」→変更手続き

■手続き先は所有の車両によって異なります。

■登録について
軽自動車税種別割(農耕用トラクター等)は公道走行に関係なく、車両を「所有」していることに対してかかる税金です。そのため、田畑などで使用する場合のみでもナンバープレートの登録が必要です。

問合せ:税務課 軽自動車税係
【電話】75-6702