くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

令和5年6月9日に成立した改正法により、戸籍に氏名の振り仮名が新たに記載されることになりました。この改正は令和7年5月26日から施行されます。

■自宅に届く通知をご確認ください
本籍地から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます(西条市は令和7年8月下旬頃予定)。

▽誤っている場合は届け出が必要です(正しい場合は届け出は不要)
届出人:
・氏の振り仮名:原則、戸籍の筆頭者
・名の振り仮名:戸籍に記載されている各人(15歳未満は親権者)
届出方法:オンライン(マイナポータル利用)、窓口、郵送。詳細は自宅に届く通知または、法務省のホームページをご覧ください。
※届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が戸籍に記載されます

■注意事項
戸籍に記載する振り仮名は一般に認められている読み方に限ります。現に使用している読み方を証明する書面(旅券や預貯金通帳など)の提出が必要な場合があります。