くらし インフォメーションサロンーお知らせ

■大阪・関西万博開催中
世界中から集まる最先端の技術、文化、グルメなど、多くの感動が詰まった大阪・関西万博。西条市は、万博の共創パートナーに登録されており、「万博首長連合」による弁当プロジェクト第2弾では、石鎚黒茶が採用されました。さらに、会場の象徴である木造の「大屋根リング」には、市内企業の(株)サイプレス・スナダヤが製造したCLT(直交集成板)が使用されています。ぜひ、会場に足を運んでみてはいかがでしょうか。

開催期間:〜10月13日(月)
場所:大阪・夢ゆめしま洲

問合せ:大阪・関西万博 総合コンタクトセンター
【電話】0570-200-066

■健康経営に取り組みましょう!
健康経営とは、企業が従業員の健康を重要な資源と考え、戦略的に健康管理に取り組むことです。これは国(経済産業省)が推進している取り組みであり、従業員の健康を守り、増進することで、企業の生産性向上や組織の活性化が期待されています。
当市では、全国健康保険協会愛媛支部との連携や(株)西条産業情報支援センターによる市内企業の「いい職場づくり」の取組発信などを通じて、引き続き健康経営に取り組む企業を支援します。

問合せ:市庁舎新館2階 産業振興課
【電話】0897-52-1482

■栄典受章 受章者を紹介
このたび、次の方が叙勲の栄誉に輝かれました。おめでとうございます。
瑞宝双光章(教育功労)
西原洋昻氏(下島山甲)元公立中学校長

■歌会始の詠進歌
お題:明(めい)
詠進要領:お題を詠み込んだ自作未発表の短歌で1人1首。習字用の半紙を横長に用い、右半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名(本名、ふりがな)、生年月日、職業を縦書きで毛筆にて自書。病気などで自書できない場合は代筆なども可。
提出方法:「詠進歌」と封筒に書いて郵送。
宛先:〒100-8111 宮内庁
提出期限:9月30日(火)

問合せ:郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手を貼った封筒を添えて宮内庁式部職宛てに郵送(9月20日(土)まで)

■緊急地震速報訓練を実施します
緊急地震速報訓練とは、全国瞬時警報システム(Jアラート)を活用した受信確認および情報伝達などを防災行政無線などにより、瞬時に市民の皆さんへ伝達する訓練です。訓練当日は、Jアラート関係設備が適正に稼働するか確認するため、集会所や公民館、小中学校などのスピーカーから放送が流れます。ご理解とご協力をお願いします。

訓練日:6月18日(水) 10時頃
※災害など、実施困難な場合には中止または延期の可能性があります

問合せ:市庁舎新館5階 危機管理課
【電話】0897-52-1283

■6月の市税ごよみ
・2日(月) 軽自動車税(種別割)全期分の納期限
・10日(火) 市県民税(特別徴収)5月分の納期限
・20日(金) 軽自動車税(種別割)全期分の督促状の発送
・30日(月) 市県民税(特別徴収)5月分の督促状の発送、市県民税(普通徴収)第1期分の納期限
※督促状1通につき、100円の督促手数料をいただきます
※口座振替利用者は、納期限日の残高にご注意ください

■県警公式アプリ「愛媛県警察まもるナビ」をご利用ください!
事件事故の発生情報など防犯に役立つ情報をタイムリーに配信します。マップ機能で発生エリアをすぐに確認できます。ぜひお手元のスマホにインストールして、安全安心な毎日をお過ごしください。

問合せ:愛媛県警察本部 生活安全企画課 
【電話】089-934-0110

■国民年金第3号被保険者制度をご存じですか
第3号被保険者は、会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で20歳以上60歳未満の方が対象です。自営業者や学生などは第1号被保険者、厚生年金保険の加入者(会社員、公務員など)は第2号被保険者になります。

届け出について:
●第3号被保険者になったとき
配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになったときは、配偶者の勤務先に届け出をしてください。
※配偶者が65歳未満の場合に限ります。在職中に配偶者が65歳になった時は、誕生日の前日で第3号被保険者の資格がなくなります
●第3号被保険者でなくなったとき
配偶者(第2号被保険者)が退職などで厚生年金の加入者でなくなった場合や、本人の収入の増加や離婚で配偶者の扶養から外れた場合は第1号被保険者への種別変更届をしてください。この場合には基礎年金番号がわかるもの、社会保険資格喪失証明書など扶養でなくなった証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参して、年金事務所か市の窓口で手続きをしてください。

離婚時の3号分割制度:
離婚した場合、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できる制度があります。請求期限は(原則、離婚などをした翌日から起算して)2年以内。お早めに年金事務所にお問い合わせください。

問合せ:
新居浜年金事務所
【電話】0897-35-1300
市庁舎新館1階 市民課
【電話】0897-52-1383
西部支所 市民福祉課