- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県大洲市
- 広報紙名 : 広報おおず 2025年6月号
国では戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
第12回特別弔慰金は、毎年1回、償還日(4月15日)以降に、年5万5,000円ずつ支払いを受けることができます。
■支給条件
戦没者など死亡当時のご遺族であり、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母)が居ない場合に限られます。
■支給対象者
特別弔慰金は、次の順番により、最も順位が先のご遺族1人に支給されます。
1.基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を獲得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているかなどの要件により、順番が替わります。
4.前記以外の戦没者などの3親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
■請求期間
令和10年3月31日(金)まで
※請求期間を過ぎた場合、受給できません。
■提出先
高齢福祉課、長浜支所、肱川支所、河辺支所
問い合わせ先:高齢福祉課地域支援係
【電話】0893-24-1714