くらし 調整給付金(不足額給付分)を支給します

昨年度、令和5年分の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて、定額減税しきれないと見込まれる人への調整給付金を支給しました。
今年度は、令和6年分の所得税額等が確定した後に、調整給付金の給付額に不足が生じた人などへ、不足分を調整給付金(不足額分)として支給します。

■支給対象者・支給額
合計所得金額が1,805万円以下であり、次のいずれかに該当する人
〇令和6年度個人住民税または令和6年分所得税で定額減税を控除しきれない人のうち、本来給付すべき額が既に支給した額を上回る人…本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額
〇本人または扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯を対象とした給付の対象世帯にも属していない人…1人当たり原則4万円
※変動あり

■給付方法・時期
支給対象者に対し、いずれかの文書を発送します。
〇「支給のお知らせ」が届いた人は、原則手続き不要です。
〇「支給確認書」が届いた人は、確認・記入のうえ必要書類を添付し期限までに返送してください。オンラインでも申請可能です。
給付時期は、8月以降順次振込予定です。

問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】0893-24-1711